公認不正検査士の不正調査手法①

こんばんは。

 

今回からたまに記事の要旨や感想を述べることにする。

 

副題:公認不正検査士の不正調査手法の全体像

1.連載に当たって

 公認会計士の活躍の場が監査業務以外に広がっており、細大様々な不正に遭遇する可能性は高まっている。独立した第三者の立場から行う財務諸表監査と対立的立場から行う不正調査は、対象との関係性が全く異なる。

 また、不正調査の検証対象たる不正は隠ぺい行為を伴うことなどから、両者は一部類似する手続があるが、異なる専門業務である*1

 公認不正検査士(CFE)の視点から不正調査手法をテーマに掲げ解説し、当該手法の全体像を、その理解のために確認すべき前提知識を含めて概観する。

 

2.不正の概念

 (1)公認不正検査士の対象

 職業の不正を対象としており、ある組織の従業員・管理職・役員または所有者が当該組織に損失を与えるような不正行為のことである。これには情報漏えいや知的財産の流用、贈収賄などの財務報告とは直接関係ないものも含む。

 具体的には、汚職、資産の不正流用、財務諸表不正の3類型を指している。

(2)財務諸表監査上の不正

 対象となるのは重要な虚偽表示の原因となる不正である。

 これは不正な財務報告と資産の流用がある。

(3)不正概念の異同

 共通点:①不正実行者が不当又は違法な利益を得るもの、②意図的に他社を欺く行為を伴う

 相違点:①量的、質的重要性の低いものが対象か、②直接的に財務報告に関連しない日財務報告不正などを主な対象とするか

 

今日はここまで

参考文献:会計・監査ジャーナル2017年10月号「公認不正検査士の不正調査手法」

 

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戯言スピーカー

 

以上

*1:財務諸表監査において対象となる不正も隠ぺいが伴うことが通常であると想定されるため、隠ぺいが伴うことが不正調査の対象となる不正と財務諸表監査の対象となる不正の違いではなく、相違点はそのは検証対象となる不正の範囲であろう。