野菜カレー
野菜カレー
・ルー(こくまろの中辛、バーモンドの中辛)
・水 600ml~700ml
・トマト 小~中を2個
・玉ねぎ 小~中を2個
・ニンジン 中1本
・なす 小を2個
・かぼちゃ 1/8だとやや足りない
①玉ねぎとニンジンを炒める
②水を沸かしてから細かく切ったトマトを入れる
③②のあくをとる
④①を沸騰したやつにいれる
※①から④のあいだにかぼちゃを電子レンジでチンする(600W2分)
なすも切ってから電子レンジでチンする(600W1分)
⑤かぼちゃとなすを炒める(焼く)
⑥④にルーを入れて煮る
⑦⑥に⑤を入れる
メモ:今回はトマト1個を始めに入れて、⑦のあとにもう一つ入れた。
始めに2これたほうが良いか。
公認不正検査士の不正調査手法①
こんばんは。
今回からたまに記事の要旨や感想を述べることにする。
副題:公認不正検査士の不正調査手法の全体像
1.連載に当たって
公認会計士の活躍の場が監査業務以外に広がっており、細大様々な不正に遭遇する可能性は高まっている。独立した第三者の立場から行う財務諸表監査と対立的立場から行う不正調査は、対象との関係性が全く異なる。
また、不正調査の検証対象たる不正は隠ぺい行為を伴うことなどから、両者は一部類似する手続があるが、異なる専門業務である*1
公認不正検査士(CFE)の視点から不正調査手法をテーマに掲げ解説し、当該手法の全体像を、その理解のために確認すべき前提知識を含めて概観する。
2.不正の概念
(1)公認不正検査士の対象
職業の不正を対象としており、ある組織の従業員・管理職・役員または所有者が当該組織に損失を与えるような不正行為のことである。これには情報漏えいや知的財産の流用、贈収賄などの財務報告とは直接関係ないものも含む。
具体的には、汚職、資産の不正流用、財務諸表不正の3類型を指している。
(2)財務諸表監査上の不正
対象となるのは重要な虚偽表示の原因となる不正である。
これは不正な財務報告と資産の流用がある。
(3)不正概念の異同
共通点:①不正実行者が不当又は違法な利益を得るもの、②意図的に他社を欺く行為を伴う
相違点:①量的、質的重要性の低いものが対象か、②直接的に財務報告に関連しない日財務報告不正などを主な対象とするか
今日はここまで
参考文献:会計・監査ジャーナル2017年10月号「公認不正検査士の不正調査手法」
戯言スピーカー
以上
*1:財務諸表監査において対象となる不正も隠ぺいが伴うことが通常であると想定されるため、隠ぺいが伴うことが不正調査の対象となる不正と財務諸表監査の対象となる不正の違いではなく、相違点はそのは検証対象となる不正の範囲であろう。
実質③
こんばんは
実質①では、経済的実質の言葉の意味について紐解き、実質②にて経済的実質が各基準等でどのように用いられているか示し、取引レベルでの比較可能性も考慮する必要があることを述べた。
今回は、財務報告の目的と関連付けて会計処理が経済的実質を重視する理由について考えてみる。
〇ディスクロージャー制度と財務報告の目的第1章1-3項(要約)
①ディスクロージャー制度の意義:投資家と経営者の情報の非対称性の緩和し、投資家の自己責任のもとで資金を投下する。
②財務報告の目的:投資家の意思決定に資するディスクロージャー制度の一環として、投資のポジションとその成果を測定し開示する。
③投資の成果を生み出す利益情報:過去情報だが、企業価値評価の基礎となる将来キャッシュフローの予測に広く用いられ、利益を生み出す投資のストック情報も含まれる。
〇投資家の行動
投資家は財務情報を入手することで過去に企業が資金どのように投下・運用し、成果・収益を上げているか把握することができる。そして、投資家はこれらの過去情報をもとに企業の将来の不確実な成果を予測し、不確実な将来キャッシュフローへの期待をもとに自らの意思で自己の資金を企業に投下することになる。
〇投資家が求める情報(意思決定との関連性)
投資家は企業価値の評価、将来キャッシュフローの予測に必要な情報を求めており、当該情報を提供することが財務報告の目的とされている。ただし、企業価値評価の基礎となる将来キャッシュフローの予測に用いられる情報すべてを財務報告の枠組みの中で提示するのではなく、あくまでも会計情報は企業が過去行ってきた取引(過去情報)の積み重ねであることを理解しておかなければならない。
(現在の会計基準は会計処理にあまりにも将来情報を盛り込みすぎているような気もするが、、、)
〇取引の経済的実質
取引の法的形式により会計処理を行わず、取引の結果、企業の将来キャッシュフローにどのような影響を与えるか考慮し、類似取引との比較可能性を踏まえたうえで会計処理を行う必要がある。
〇まとめ
財務情報は取引記録の集積である。当然ながら財務報告が将来キャッシュフローの予測に資する情報提供を目的とするならば、その基礎となる取引レベルにおいても将来キャッシュフローへの影響を加味したうえで会計処理を行う必要が出てくる。そのため、取引の経済的実質を表現することで、取引間の比較可能性を担保し、各企業の将来キャッシュフロー予測の基礎となる情報を提供することができる。また、取引間の比較可能性が担保されていることから、企業が資金をどのように投下しているか資金の運用実態をより適切に把握することもできるのだろう。
〇その他1
将来キャッシュフローへの影響という観点から投資家が重視しているのは主に投資のポジションなのだろうか。今後キャッシュを生むのは当然貸借対照表に計上されているものである。そのためか、経済的実質を重視しているのは貸借対照表に関連するもののように思う。しかし、収益認識に関する会計基準では収益の認識方法についてまで経済的実質について言及されていることから、総額なのか純額なのか、企業としてどれだけの成果を上げられるのか、取引の実態は手数料なのではないかとか、この辺りはこれから勉強が必要そうだ。
〇その他2
投資家は将来キャッシュフローを重視していると概フレで明言しているのにキャッシュの裏付けのない包括利益を開示している意味って何なのだろう。監査上も重要性の基準値の算定基礎に包括利益を想定していないことからも包括利益って誰が重視しているのだろうか、、、
むかしむかしのきょうのぼく
以上
実質②
連投
先日、実質について簡単に思ったことを書き連ねたが、収益認識基準を読み進めると実質についての記述があったため改めて(あまり日がたっていないが)整理することにする。
〇個人的意見
経済的実質とは、契約形態を会計処理に反映するのではなく、契約から生じる経済的な効果(費用負担や利益享受)を表現することを求めていると思われる。
〇概念フレームワーク第2章20項
「会計情報が比較可能であるためには、実質が同じ、すなわち、企業の将来キャッシュフロー(の金額、タイミング、不確実性)が投資家の意思決定の観点から同じとみられる場合には同一の会計処理を、それが異なる場合には異なる会計処理がなされていなければならない。」
〇収益認識に関する会計基準16項(4)
「契約に経済的実質があること(すなわち、契約の結果として、企業の将来キャッシュ・フローのリスク、時期又は金額が変動すると見込まれること)」
また、リース会計基準では実質という言葉を下記のように用いている。5項にて
「ファイナンス・リース取引」とは、リース契約に基づくリース期間の中途において当該契約を解除することができないリース取引又はこれに準ずるリース取引で、借手が、当該契約に基づき使用する物件(以下「リース物件」という。)からもたらされる経済的利益を実質的に享受することができ、かつ、当該リース物件の使用に伴って生じるコストを実質的に負担することとなるリース取引をいう。
と記載されており、
会計基準が経済的実態に着目しているのはあくまでも比較可能性を担保するためである。法的形式に従い会計処理を行うと、経済的実態が財務諸表上に表現されないこととなる。これでは財務諸表利用者が経済的実態の差(事実の同質性と異質性)を峻別(厳しく区別すること)できず、財務諸表利用者の意思決定のための情報提供機能という財務報告の役割が果たせなくなってしまう(概念フレームワーク第2章11-12項参照)。なお、実質と財務報告の目的については別途機会を設けることとする。
ここで「比較可能性」と記している。一般的に比較可能性というと下記の2点が挙げられる。
①同一企業の会計情報を時系列で比較する(期間比較)
②同一時点の会計情報を企業間で比較する(企業間比較)
しかし、ここでの「比較可能性」とはいずれでもなく、取引(事実、対象)の比較可能性である。取引の経済的実態が同様であれば、同一の会計処理を適用し、異なる場合には異なる会計処理を適用することで初めて取引レベルでの比較が可能となる。
なお、リース会計基準29項では「法的には賃貸借取引であるリース取引について、経済的実態着目し通常の売買取引にかかる方法に準じた会計処理を採用しており、これはファイナンス・リース取引と資産の割賦売買取引との会計処理の比較可能性を考慮したものと考えられる」と記されている。
取引の経済的実質を会計処理として表現するために取引の結果、企業の将来キャッシュフローにどのような影響を与えるかを考慮することが重要だが、それだけではなく、類似の取引の会計処理との比較可能性まで検討することが求められるだろう。
冒頭に連投と記載しているが、これはすぐに記事を投稿しようと思っていたが気が付いたら3週間以上もたってしまっていた、、、
命に嫌われている。
以上
収益認識の会計基準に関する簡単な感想
こんばんは。
2017年7月に「収益認識に関する会計基準(案)」等が公表された。当該基準は営業活動から生じる収益をどのように会計処理(仕訳)するかについてまとめている基準である。
当該基準はIFRS第15号をベースとして作成されているが、取引形態等を整理するあまりかなり小難しいものとなっている印象を受ける。
しかし、この基準は取引が生じる根本である契約の識別から述べられており、会計学を学ぶ人たちにとっては取引一連の流れについて多少はイメージしやすくなったのではないかと思う。簿記3級では単なる売上として処理されるものにざまざまな形態があることを知ることができ良いのではないかと思う。読み解くのには相応の時間を要すると思われるが、、、
そもそも、企業会計は営利目的である会社を前提としているにもかかわらず、売上の計上基準が①企業会計原則の実現主義、②工事契約に関する会計基準、③ソフトウェア取引の収益の会計処理に関する実務上の取扱い、④リース取引に関する会計基準ぐらいしかなかったというほうがおかしな話でもある。
今後、例題と照らし合わせながら読み解いていこうと思う(例題も多いが、、、)。
世界の中心で中指を立てた馬鹿者
以上
棚卸立会
こんばんは。
こうしてみると夜中にしかブログを書いていない。
だからどうということはないのだが、、、
今回は棚卸立会の書籍2冊について簡単に述べる。
一冊目:実地棚卸の教科書
この書籍はエイジスという棚卸立会の受託業者が書いている。
そのため、棚卸立会の実施についての記載が非常に具体的に記載されている。棚卸資産取り巻く関係者の視点として、経営者や事業管理責任者、在庫管理者、監査法人のそれぞれがどの点に着目しているか簡単に述べられており、棚卸の語源から説明がなされている。
また、実地棚卸の説明については写真を用いており、エイジスではどのような道具を用いて棚卸を行うのか、非常に具体的に記載されている。棚卸後のロス対策についても多くのページが割かれており、棚卸業務の全体的な流れが詳細に説明されている。
エイジスという棚卸の受託業者が書いていることから棚卸業務について非常に詳細な内容を知ることができる。しかし、受託業者がゆえに小売業の棚卸を前提としており、仕掛品や半製品等がある工場で行われる棚卸に関する情報が不足している。
二冊目:誰も教えてくれなかった 実地棚卸の実務Q&A
この書籍は著者が公認会計士の方々ということもあり、会計監査という視点が如実に表れているように感じる。
棚卸資産の範囲はさることながら、工場での棚卸を前提とした仕掛品のカウント方法や自動倉庫での留意点など、棚卸を行う様々な場面が想定されている。
棚卸資産に関連した不正事例についても説明もあり、監査人としてどのような視点で棚卸立会を行う必要があるのか、第三者が注意すべき留意事項を中心に記載されている。
棚卸業務の流れについても記載されているが、それよりも商品以外の仕掛品や固定資産といった棚卸に関する記述がある。それ以外にもIPOやM&A、民事再生における棚卸の意義についての説明があり、これらは様々な業種の会計監査を行う公認会計士ならではの視点といえるだろう。
まとめ
一冊目は小売業の棚卸業務について学ぶのに非常に有用である。それに対し、二冊目の書籍で仕掛品等、小売業以外の製造業の棚卸や棚卸資産以外の棚卸など、様々な場面の棚卸についてべんきょうするためにゆうようであろう。
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自傷無色
以上